司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

アパートの保証人その2
« 2011/10/06 »

[質問]

 

 アパートの保証人を頼まれました。

 注意することを教えてください。

 

 

[回答]

 

 まず、保証人は「何を」保証するのかを確認しなければなりません。債務者(賃借人)の負担する債務の一切を保証することになります。

 では、賃借人の負担する債務にはどのようなものがあるでしょうか?

 すぐに思い浮かぶのが「賃料(家賃)」です。借主が家賃を支払わなければ保証人は代わって支払わなければなりません。そのほか、借主がわざと又は誤って建物を壊した場合にその修理費用を弁償しなければならないかもしれません。借主が支払わなければ保証人にその費用の請求がきます。

 また、借主が家財道具を置いて出て行ってしまった場合、その処分費用を保証人が負担しなければならないこともあります。この費用は数十万円に及ぶこともあります。このような様々な負担を考慮して、保証人になるかどうか判断することが必要です。後になって「そんな負担は知らなかった。」と言ってもあとの祭りとなってしまいます。

 そのため、借主と定期的に連絡をとったり、家主や管理業者に「変わったことがあったらすぐに連絡を下さい」と言っておくなどして、状況を把握しておくことは重要です。

 保証人になったことすら忘れていたということを良く耳にします。急に多額の請求をされて慌てることのないようにしたいものです。