司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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家賃を払ってくれない⑤
« 2012/4/12 »

 

質問

 一軒家を貸しています。借主が家賃を滞納していましたが、このたび分割で支払うとの約束がまとまりました。今後どうすれば良いでしょうか。

 

回答

 借主との約束がまとまったことはとても良いことだと思います。今後に明るい希望がもてそうです。約束ごと全般にいえるのですが、約束して決めたことは文書にしておくことが非常に重要です。

口約束は往々にしてトラブルを生みやすいです。「自分はこういうつもりだった」「わたしはこう思った」というように約束についての解釈が違うことがあります。また、約束当時は覚えていても、年月が経ってくると記憶がお互いに曖昧になって正確に思い出せない場合もあります。さらに「こういう約束をした」と完璧に覚えていても、相手が記憶違いやウソを言ったりして言い分が違う場合に、第三者から見てどちらが正しいのか判断できません。これが顕著にあらわれるのが裁判の場面です。裁判ではお互いの言い分が違う場合には、原則的には「こういう約束があった」と主張する人がその証明をしなければなりません。その時に約束の内容を記した文書があれば「こういう約束をしたじゃないか」と言えるし第三者(裁判所)にも分かってもらえます。反対に文書がない場合には、約束があったことを分かってもらうのは大変です。

ですから、あなたの場合にも約束の内容を文書にして相手に署名、押印をしてもらうのがよいでしょう。その場合の押印は実印が望ましいです。裁判の時に効力を発揮します。