司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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家賃を払ってくれない⑥
« 2012/5/23 »

 

質問

 一軒家を貸しています。再三の催促にも関わらず借主が家賃を支払わないので、裁判所に訴状を提出しました。これからどのような手順で進のでしょうか。教えてください。

 

回答

裁判所に訴状を提出してしばらくすると、第1回目の裁判の呼出状が封書で届きます。訴えた側のあなたと訴えられた側の借主の双方が同じ日時、場所に呼び出されます。

第1回目の裁判では、裁判所の一室(法廷)で原告(訴えたあなた)と被告(訴えられた借主)が同席し、お互いの主張をし合います。具体的には、原告であるあなたは、前もって訴状を提出していますので、裁判長から「訴状記載のとおり(訴状陳述)でよろしいですか。」と聞かれ「はい。」と答えるとあなたの言い分は終了します。次に、被告である借主が前もって反論書(答弁書)を提出している場合には、あなたと同じように「答弁書記載のとおりでよろしいですか。」と聞かれ、「はい。」と答えれば終了します。答弁書を提出していなければ、「次回期日までに答弁書を提出してください。」と言われて、次回期日(次に裁判が行われる日時)を決めて、第1回目の裁判が閉会となります。

 このようなやりとりが通常の裁判風景です。第2回目以降は、あなたと借主の言い分(主張)の異なるところを主張(言い合う)、立証(証拠を出す)していきます。まず、主張を文書で提出すると裁判がスムーズに進みます。