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「相続放棄」と「相続しない」
近頃、法律に関係する言葉は改めて難しいなと感じています。
例えば、「相続放棄」という言葉です。家庭裁判所で手続きすることで、相続人ではなかったものとみなされ、一切の相続権がなくなることを意味します。ところが、「相続財産はいらないので、相続放棄をした」という内容のお話を詳しく聞いてみると、相続人の間で話し合いをして、「相続しない」ことに決まったことを意味している場合もあります。この場合、法律上は、相続人であることに変わりは無いので、負債などのマイナスの財産がある場合は、それを引き継ぎますので、少し注意が必要です。
また「相続放棄」の手続きには、期間も決まっています。負債などが多い場合は「相続放棄」をした方が良いケースもあるようです。
司法書士 眞鍋京子