司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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家賃を払ってくれない⑧
« 2012/7/23 »

 

質問

 一軒家の借主が家賃を払わないので、裁判で明渡の判決をもらいました。

今後どうすればよいでしょうか。

 

回答

明渡判決をもらった後は、大きく次の2つの場合に分けられます。

1つ目は、相手方(借主)が判決にしたがって家を明け渡す場合です。具体的には、家の中をきれいにして鍵を大家さんに渡すことです。この時には、大家さんは鍵を受け取るときに貸家の内外を確認し、OKを出します。これにより、明渡は完了します。

2つ目は、判決が確定したにも関わらず、相手方が家を明け渡さない場合です。このときには、困りますね。相手方に条件を提示して明け渡しを促すことになります。場合によっては、引っ越し代などを渡して出て行ってもらうこともあるかもしれません。

それでもラチがあかない場合には、再度裁判所に強制執行の手続きを申し立てます。強制執行とは、裁判所が強制的にモノやヒトを家から出すことをいいます。これは最終手段であり、その前に、任意に出ていく機会を裁判所からも与えます。

実際に強制執行となれば、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。

その負担は、借主から取り立てることができなければ債権者である大家さんが負わなければなりません。

 

司法書士 田中裕志