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「遺言書」には、いくつかの種類があるのですが、一般的によく使われているのが、「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」の2つです。今回は、この2つの遺言書について、触れてみたいと思います。
まず、「公正証書遺言書」は公証人役場で、遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成するものです。次に、「自筆証書遺言書」は自筆で遺言の内容を全文筆記し、日付、氏名を自筆で記入の上、押印することで自分で遺言書を作成するものです。遺言の相談を受ける際には、「公正証書遺言書」をお勧めしています。遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公文書として、強力な効力を持つ「公正証書遺言書」は大変心強いものです。次回は、それぞれのメリット・デメリットについてお話したいと思います。
司法書士 眞鍋京子