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「遺言書の種類2」
前回に引き続き遺言書のうち、「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」について、お話したいと思います。
まず、公正証書遺言書は、公文書であるため、死後すぐに遺言の内容を実行できるという大きなメリットがあります。そのため、裁判所での遺言の「検認手続」が不要です。デメリットとしては、遺言書を作成する場面で、証人が必要となる点や費用がかかることなどが挙げられます。
これに対し、自筆証書遺言書のメリットは、手軽で、費用がかからず、誰にも知られずに作成できる点などがあります。ただし、形式の不備で遺言自体が無効となる可能性があることや、「検認手続」が必要となるなどの、デメリットもあります。遺言を書かれる方それぞれに、一番合う遺言書が残せるよう、参考になればと思います。
司法書士 眞鍋京子