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遺言の必要性3
« 2013/2/16 »

 

遺言の必要性3

 

質問

 私たち夫婦には子どもがいません。友人に「遺言を残しておいたほうがいいよ。」と言われましたが、必要でしょうか。

 

回答

 相続手続の実務を行っていて、最も遺言が必要だと感じるのは子供がいない場合です。先日、ご主人を亡くされた方から自宅の相続登記(名義替え)の相談がありました。夫の遺産はほぼ自宅のみです。奥さんは、夫と二人で築いた自宅を当然自分の名義にできると考えていました。しかし、夫婦には子供がなく、夫の両親も他界しているので、相続の権利を持つのは、妻と夫の兄弟です。それを聞いた奥さんは非常に驚いて、夫の兄弟にハンコ(実印)をもらわなければ自分の名義に変えられないことにショックを受けていました。

 この場合、(法的に有効な)遺言があれば兄弟のハンコをもらうことなく妻に名義替えすることができました。「妻に全財産を相続させる」という遺言があればよかったのです。兄弟には「遺留分」という権利がないので権利主張することができず、遺言どおりに手続きすることができます。

 妻が夫の兄弟(兄弟が亡くなっている場合には甥や姪)に「財産はいらない」というハンコを実印(印鑑証明書)でもらうのは大変なことである場合が多いです。

 奥さんに自分名義の財産を残したいと考えるのであれば遺言を残すことをお勧めします。実際の方法については専門家にお尋ねください。