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遺言の必要性5
« 2013/4/19 »

 

遺言の必要性5

 

質問

 遺言には、自分で書くものと公証人に書いてもらうものがあると聞きました。どのような違いがあるのか教えてください。

 

回答

 遺言を残そうと思ったら、次に検討することは「どのように残すか」ということだと思います。映像や音声で残すことも家族へのメッセージとしては有力な方法ですが、財差を残すという点では、書面に残す方法によらなければなりません。いくつかの方法がありますが、①自分で便箋などに書く自筆証書遺言と②公証人という方に書いてもらう公正証書遺言が代表的なものです。

 どちらにも長所、短所があります。まず、①自筆証書遺言は、自分が好きな時に書くことができて費用がかかりません。この点で気軽に書ける遺言と言えます。しかし、手続きの面からみると、本人死亡後には家庭裁判所に検認申立という手続きをしなければなりません。それに何といっても、法律の専門家でない一般の方が書くので、法的に無効となる場合があります。遺言は本人死亡によって効力が生じるので、ある程度形式的に書き方が決まっています。その点を注意しなければなりません。他方、②公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、法的に有効な遺言となります。また、検認申立も不要で、本人死亡後すぐに相続手続を行うことができます。しかし、財産や遺言内容によって費用がかかります。また、証人を2人用意しなければなりません。

 このように長所、短所はありますが、手続きの確実性を重視する場合には、公正証書遺言をお勧めします。せっかく残した遺言が無駄にならないためです。