ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします
☎ 0120-913-456
遺言を残したいと思う方の中には、相続の際に先祖から受け継いだ土地等は処分することなく、次の代に繋げ、守っていって欲しいという思いを強く持っている方もいます。しかし残念ながら、遺言には将来相続した後に、処分しない事を強制する力はありません。
ただし、遺言には「付言事項」というものがあります。この付言事項を遺言に記載することにより、処分しないで欲しいという自分の思いを、財産を承継する人に伝えることはできます。
遺言を残すことに加え、相続についての自分の考えを家族に話しておくことも、とても重要だと思います。財産を残す人とそれを受け継ぐ人それぞれの思いが重りあってこそ、遺言を残す意味がある場合も中にはあります。是非、家族と相続について話してみてはいかがでしょうか。
司法書士 眞鍋京子