司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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兄弟が相続人
« 2013/7/09 »

「兄弟が相続人」

相続手続きは、案件ごとに様々で、選択する手続きもそれぞれ違います。その中でも、不思議なもので、同じ時期に似たケースの相談をお受けすることがあります。

 印象に残っているものは、子供のいない夫婦の相続手続きです。亡くなった方の親が生きていれば、配偶者と親が相続人になりますが、親が亡くなっているような場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。兄弟が亡くなっているような場合は、兄弟の子(甥・姪)が相続人になります。兄弟・甥・姪が相続人に含まれるような場合、相続人の数が多くなり、手続きが複雑になることもあります。

 このように、相続手続きが複雑になるようなことが予測される場合、できるならば、遺言書を薦めしたいなと、考えながら相談業務にあたっています。

 

司法書士 眞鍋京子