ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします
☎ 0120-913-456
「兄弟が相続人」
相続手続きは、案件ごとに様々で、選択する手続きもそれぞれ違います。その中でも、不思議なもので、同じ時期に似たケースの相談をお受けすることがあります。
印象に残っているものは、子供のいない夫婦の相続手続きです。亡くなった方の親が生きていれば、配偶者と親が相続人になりますが、親が亡くなっているような場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。兄弟が亡くなっているような場合は、兄弟の子(甥・姪)が相続人になります。兄弟・甥・姪が相続人に含まれるような場合、相続人の数が多くなり、手続きが複雑になることもあります。
このように、相続手続きが複雑になるようなことが予測される場合、できるならば、遺言書を薦めしたいなと、考えながら相談業務にあたっています。
司法書士 眞鍋京子