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成年後見2
« 2014/1/18 »

 

成年後見2

 

【質問】

 

成年後見制度の種類とその内容について教えてください。

 

回答】

 

 成年後見制度には2種類あります。法定後見制度と任意後見制度です。どちらも、認知症などによって判断能力が乏しくなったときに、財産管理や契約を他人に依頼するための制度です。その点では共通しています。

この手続きの大きな違いは、「いつ決めるのか」「誰に依頼するのか」が異なることです。法定後見制度は、判断能力が乏しくなった後に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらいます。その際、「後見人候補者」を立てることが通常ですが、あくまでも選ぶのは家庭裁判所です。種々の要素を考慮に入れて本人のためになる人を選びます。

これに対して、任意後見制度の場合には、判断能力に問題ないうちに契約(公正証書)によって、誰に何を依頼するかを明確にします。ですから、任意後見制度の場合には、自分が頼みたい人に頼むことができます(当然、頼まれる人の了解が必要です)。前もって契約はするのですが、頼んだ人が判断能力があるうちには、頼まれた人は仕事をしません。仕事をするのは、判断能力が乏しくなってからです。具体的には、医師の診断書を添付して家庭裁判所に申し立てをします。そこで、「後見監督人」という人が選ばれて仕事を監督します。仕事の内容としては、本人の財産、収支を把握し、本人のためにお金を使います。そして、定期的に監督人や裁判所に報告します。これにより、本人の財産が守られることになります。