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成年後見3
« 2014/3/05 »

 

質問

 

法定後見の申立手続きについて教えてください。

 

回答

 

 認知症などにより判断能力に衰えが出てきた場合に法定後見の申し立てを検討します。主に、本人の財産管理や老人ホームの契約などをするために後見人が選ばれます。

 申立は家庭裁判所に行います。申し立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族です。身寄りがない方は、市町村長が申立人になる場合があります。

 法定後見制度の種類には、補助、保佐、後見の3つの類型があります。まず、医師の診断を受けて、どの類型にあたりそうなのかを確認する必要があります。

診断書の他に申立書に必要事項(収支、財産、家族構成など)を記載して戸籍謄本、住民票などを添付して申立をします。このとき、実務上は、「後見人候補者」をたてることが多いです。ケースに応じて「この人に後見人になってもらいたい」という人を記載します。もちろん、その候補者の了解を事前に得ておかなければなりません。

 申立を行うと、書類の審査のほか本人や家族の調査が裁判所により行われます。その結果、後見開始の審判がなされ後見人が選任されます。申立時に記載した後見人候補者がそのまま後見人に選ばれる場合もあるし、他の人がなる場合もあります。裁判所が本人のために総合的に判断して選びます。

 準備も含めてこの手続きに数ヶ月程度はかかります。余裕をもって計画を立てる必要があります。

 

司法書士 田中裕志