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「遺言と尊厳死宣言」
業務の中では、高齢者の方から、ご自身の今後の生き方に関わる様なご相談を受けることがあります。
「遺言」は亡くなった後に自分の意思を実現するためのものです。これに対し、「尊厳死宣言」は、将来、病気や事故等で意思表示ができない状態になり、その回復が見込めなくなった場合のためのものです。その際、延命1措置等に関わる事項につき、意思を表示するものです。
尊厳死については、賛否両論があり、検討事項もあります。本人の希望や家族の思いなど、いざという時のことを、決めておくというのは、想像以上に考えることがありそうです。
遺言と、尊厳死宣言は自分で作成することもできますが、公正証書で作成される方もいます。これらは、自分らしく生きることを実現するための手段の一つです。
司法書士 眞鍋京子