司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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成年後見9
« 2014/9/26 »

 

【 質問 】

 

 知人に財産管理を任せたいと考えています。公正証書で作成する手続きを教えてください。

 

【 回答 】

 

 公正証書とは、公証人が作成する文書のことです。公証人は、法務大臣から任命されて、契約書や遺言書などの文書を作成したり、会社の定款などを認証することを職務としている法律のプロです。

 財産管理を他人に任せる場合には、その契約書を公正証書で作成する義務はありませんが、公正証書で残しておいたほうがよいでしょう。その理由としては、まず、契約内容の確実性があげられます。誰に対してどのような内容の財産管理を依頼するのかを文書で表現するする必要があります。財産管理の具体的内容を明らかにしておくことがトラブル防止の第一です。また、受任者(依頼を受けた人)の報告義務なども定め、本人の権利を保護します。さらに、公正証書は公文書ですので、銀行や役所、施設などに提示したときの信用性が高いといえるでしょう。

 作成する手続きとしては、公証人のいる公証役場に電話予約をして、財産管理の内容を打ち合わせします。そして、必要書類を提出して、後日に契約書を作成してもらいます。その内容を確認して了解すれば署名押印をします。これで手続きは終了で、契約書の謄本(写し)をもらいます。費用がいくらかも事前に聞いておくとよいでしょう。

 高齢社会の現代においては、知っておきたい手続きです。

 

司法書士 田中裕志