司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

成年後見10
« 2014/12/04 »

【 質問 】

 

 子どもがいないので、甥に財産管理を任せたいと考えています。財産管理契約契約と任意後見契約の関係について教えてください。

 

【 回答 】

 

 任意後見契約は、法律に根拠がある制度です。公正証書で契約書を作成しなければなりません。任意後見契約は、判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下して自分の財産管理ができなくなった場合に、財産管理を特定の人に任せるための契約です。「誰に任せるか」「どのような財産管理を任せるか」は、契約で決めることができます。公正証書で契約をすると、東京法務局で後見の登記がなされます。これにより、契約内容などを確認することができます。

 

 このように、任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に活用する制度です。しかし、その前の時点で(例えば、判断能力はあるが足が不自由で出歩くのが困難な場合)他人に預金の出し入れや通帳などの管理を任せたいときがあるかもしれません。こうしたときに、財産管理委任契約を結びます。上記の任意後見契約と同一書面で公正証書によって作成することもできます。

 

 財産管理委任契約によって財産管理を行う。このときは、財産管理の報告は本人にします。そして、本人の判断能力が低下したら任意後見に移行する。この場合には、後見監督人が就いて任意後見人の仕事を監督し報告を受けることになります。両契約とも、依頼する内容は似ている場合が多いようです。

 

司法書士 田中裕志