司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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相続対策5
« 2015/9/30 »

 

【 質問 】

 60代自営業者です。後継ぎの長男に事業用の財産を残したいと考えています。しかし、他に2人子供がおり、遺留分があると聞きました。この場合の対策を教えてくださ

い。

 

【 回答 】

 事業をされている場合、事業用財産は基本的には事業の後継ぎに承継したほうが事業はやりやすいでしょう。会社の場合には株式、会社に対する貸付金、社屋、事業用動産など事業に関する財産は、事業に携わる後継者が取得することによってスムーズな運営がなされます。

 では、後継者以外の子供たちへの配慮はいかにすべきでしょうか。子供たちには遺留分という権利があります。質問者に配偶者(妻)がいれば、子供一人あたりの法定相続分は(子供が3人であれば)6分の1となります。遺留分は法定相続分の半分なので、12分の1となります。

 遺留分は絶対に残さなければならないものではなく、相続人が請求すれば認められるものです。請求の可能性があるのならば、子供たちの紛争を防ぐ意味でも、後継者以外の子供に対して、遺留分相当程度の財産を残すことは検討すべきでしょう。

 具体的には、遺言を残すことによって意思表示します。事業用財産以外の財産(預貯金など)で賄えればそれを充て、難しければ生命保険を活用して遺留分対策することも考えられます。