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相続トラブル2
« 2016/2/29 »

質問

 先日、個人事業を営んでいた父が亡くなりました。長男である私が事業を引き継ぐ予定で、遺産のほとんどは事業の資産と借入です。弟と妹は遺産を引き継がなくてよいと言っています。遺産承継について注意点を教えてください。


回答

 ある方が亡くなると、いったんは法律上自動的に法定相続人にその財産の全ては引き継がれます。プラスの財産ばかりでなく借金等のマイナスの財産も同様です。相談者の場合には、お父さんの財産が相談者ら兄弟3人に引き継がれます。これを後継ぎである長男に集中させる方法として「遺産分割協議」があります。借金も含めたすべての財産を長男に引き継がせる話し合いです。これにより、相続開始時(お父さんの死亡時)に遡って、長男が財産を引き継いだことになります。

しかし、借金の取り扱いについては、注意が必要です。遺産分割協議によって長男が借金を引き継ぐとの話し合いは、債権者(銀行等)には当然に主張することができません。ですから、債権者は、弟や妹にも借金の返済を請求する権利があります。債権者との話し合いで借金を長男に集中させることはもちろんできますが、常にそうなるとは限りません。

 そこで、この場合、弟さんや妹さんは相続放棄を検討すべきです。相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。ただし、遺産分割協議をしてしまうと原則相続放棄できません。


司法書士 田中裕志