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父が亡くなりました。遺産は自宅の土地建物のみです。私たち家族が同居しており、ほかの相続人は弟がいます。弟が相続の権利を主張してきそうです。どのように対処すべきか教えてください。
回答
まず、法定相続人(相続の権利を承継する人)は、長男である相談者と弟さんの2人ですね。次に、遺言の有無を確認します。そして、相続財産(遺産)の確認です。遺言はなし、相続財産は自宅の土地建物のみのようです。この事実をもとにして、法定相続人兄弟2人で、遺産分割協議(遺産の承継の話し合い)を行います。法律で用意している相続分はそれぞれ2分の1ずつですが、2人の合意があればどのようにわけてもかまいません。
弟さんが相続の権利を主張するならば、原則としてその権利は守られることになります。ただし、その前提として特別受益(生前にすでに財産をもらっているか)、寄与分(遺産の維持、拡大に貢献した人がいるか)を検討します。これによって、実質的に平等に遺産をわけることができます。
遺産が不動産である場合には、分け方に注意が必要です。兄弟で共有状態を続けるのは、世代が変わると権利関係が複雑であるので好ましくありません。土地が広ければ、分筆(土地を分ける)して分ける方法もあります。そうでなければ売却して金銭を分ける方法、一番現実的なのは同居している長男が自宅を承継して手持ちの金銭を弟に支払って分ける方法があります。
いずれにしても、2人で話し合い合意する必要があります。どうしても合意できなければ家庭裁判所で調停をする方法で解決することになるでしょう。
司法書士 田中裕志