司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

相続トラブル10
« 2016/11/02 »

【質問】

 弟が2ヶ月前に亡くなりました。妻子はおらず、両親は既に他界しております。相続の権利があるのは、私と妹となります。弟の家の郵便受けに借金の督促と思われるハガキが来ていました。どのように対応すればよろしいですか。

【回答】

 相談者のおっしゃるとおり、弟さんの法定相続人は兄弟である相談者と妹さんになります。そして、相続が開始すると(人が死亡すると)原則として一切の権利義務(財産や借金)を相続人が引き継ぎます。ですから、現状では、相談者と妹さんが亡くなった弟さんの財産と借金を引き継ぐ立場にいます。

 借金を引き継がない方法として、相続放棄があります。弟さん死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立(申述)をします。相続放棄は、各相続人ごとに個別に申立をすることができ、その効果は法的には初めから相続人ではなかったことになります。ですから、相続放棄をすると、借金も財産も引き継がないことになります。

 相談者のように、相続放棄申立の期限が迫っている場合で放棄すべきか判断が難しいときには、相続放棄の期限を伸張(伸ばす)する手続きがあります。これもやはり、3ヶ月以内に家庭裁判所に期間伸張の申立を行います。この期間を利用して、財産や借金の中身を詳しく調査して相続放棄すべきか否かの結論を出します。

 調査の方法としては、弟さんの通帳等の入出金の履歴や郵便物、保管していた証書類を調べるのが一般的でしょう。通帳が見当たらなければ、金融機関に請求して入出金の履歴を数年分出してもらうこともできると思います。

司法書士 田中裕志