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相続生前対策7(遺言)
« 2018/8/03 »

質問】

 80代女性です。先日夫が亡くなり相続の手続きを進めていますが、子供がなく夫の兄弟や甥姪との話がまとまりません。将来、私の兄弟には負担をかけたくありません。良い方法を教えてください。

【回答】

 相続において、誰が法定相続人になるのかは民法という法律で決められています。配偶者は常に法定相続人となり、第1順位は子供などの直系卑属、いない場合には第2順位は親などの直系尊属、それもいない場合には第3順位は亡くなった人の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合にはその子)となります。

 通常、遺産の相続では話し合いにより法定相続人全員の合意が必要です。この話し合いを遺産分割協議といいます。相談者の場合には、亡夫の兄弟や甥、姪との協議が必要です。場合によっては、このような関係においてはあまり交流がないこともあり、話し合い自体が持てないこともあります。

 仮に話し合いができたとしても、それぞれの価値観や考え方、立場の違いにより、誰がどのように遺産を引き継ぐのかを全員一致で決めるのは容易ではありません。リーダーシップを発揮してまとめる人が必要となるでしょう。

 相談者が将来亡くなった場合にも、今回と同様の問題が起こる可能性があります。通常、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合にはその子)全員で遺産分割協議を行います。

 この負担を回避する方法として、遺言書の作成が考えられます。「これから誰に面倒見てもらいたいのか」「誰に財産を残すのか」を考えて、受け継ぐ人と話し合いをして了解を得たうえで、遺言を残すのが良いでしょう。

司法書士 田中裕志