司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

家族信託(3)
« 2019/7/17 »

【質問】

 一人暮らしの父のために自宅の家族信託を活用できるか考えています。家族信託の概要を教えてください。


【回答】

 家族信託を検討するときには、何のために(目的)、誰に(託される人)、何を(託すもの)、どのように(託す内容)を決めることが重要です。家族信託とは、主に家族に対して財産(土地建物や金銭)を託す(信託する)契約のことをいいます。

託す人(親)が託される人(子)に財産を信託し名義変更します。それにより託された人は、その目的に従い託された内容(例えば、管理や売却などの処分)を自己の判断でできるようになります。仮に親が認知症になって判断能力が低下したとしても、託された子が土地建物を売却することができます。高齢の親の場合には、認知症対策として有効な方法です。

このような方法を講じておかないと、土地建物の名義人(所有者)が認知症などにより判断能力が低下した場合、売買契約(法律行為)ができないことがあります。

相談者の場合ですと、父親が自宅を離れて施設に入所した場合に自宅が空き家になってしまいます。その時に、施設の入居費用や介護費用に充てるために自宅売却の可能性があります。この売却時に父親の判断能力が低下していると売却できない可能性が高くなってしまうので、それを回避する手段として子供に自宅土地建物を信託しておくことが考えられます。

この家族信託は、託す人(親)と託される人(子)が強い信頼関係にあることが最も重要なポイントです。


司法書士 田中裕志


※コラムの内容についてご質問やご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

【相談無料】

(問合先)司法書士法人あい事務所

フリーダイヤル 0120-913-456