司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします

0120-913-456

家賃を払ってくれない⑫
« 2012/11/14 »

 

家賃を払ってくれない⑫

 

質問

 アパートを貸していますが、住居している人のひとりが家賃を支払いません。

催促をしているのですが3ヶ月滞っています。どうしたらよいでしょうか?

 

回答

 家賃の不払いはアパートを貸している人にとっては、いつもついてまわる問題です。大家さんにしてみれば、「家賃を払ってもらえないうえに、出て行ってもくれない。それでは踏んだり蹴ったりだ。」と思う状況でしょう。

 出て行ってもらうことをふまえた手続きについて説明しましょう。家賃を不払いの場合、出て行ってもらうには①契約を解除する。②明け渡しを求める。の2段階の手順を踏む必要があります。

まず、契約を解除するには、家賃の支払いを催促(催告)することが必要です。そして、期限までに支払わなければ契約を解除します。通常、これを1通の内容証明郵便で行います。「○○日までに支払わなければ契約を解除する」と条件付きで書いておくのです。ただし、「大家と借主の信頼関係が破綻したときに解除できる」ことになっているので、仮にあとで裁判になった場合に、解除できるのか争われることも考えられます。

 契約を解除したら、次に明け渡しを求めます。荷物を引き払って出て行ってもらうのです。相手も住んでいる場所を出て行けと求められているわけですから、すんなりと応じるとは限りません。ここで交渉となります。その際、ある程度の妥協を迫られる場合もあるかもしれません。

 

司法書士 田中裕志