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遺言の必要性9
« 2013/8/28 »

質問

 前回の相談にもありましたが、財産の生前贈与と遺言を残す場合のメリット・デメリットを教えてください。

 

回答

 

 自分の財産を特定の人に残したい場合、大きく分けて2つの方法があります。①(生前)贈与と②遺言を残す方法です。事業や農業を後継者に譲る場合などに検討が必要となってきます。

 まず、①贈与について説明します。贈与は、あげる人ともらう人の契約ですので、両者の合意があれば成立します。そして、通常は贈与契約の時点で確定的に所有権が移転します。つまり、その時点で譲り受けた人のモノになります。所有権を持てば、原則として使用、収益、処分は自由です。自分の意思だけでどのように使い、どのように処分(売却など)するかを決めることが出来ます。

ですから、あげる人は、その覚悟がなければなりません。もらう人を信用してまかせるしかないのです。

 次に、②遺言についてです。遺言に「○○の財産は△△に相続させる」ということを残すことによって、特定の財産を特定の人に残すことが出来ます。この場合、贈与と違って遺言を残した時点では所有権は移転しません。本人が亡くなった時に移転して、残された人のモノになります。また、遺言は(判断能力がある限り)本人の意思で何度でも書き直すことができます。思い直して財産を別の人に残すことが出来ます。

 贈与と遺言について所有権が移転する時期を中心に説明しました。