司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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成年後見5
« 2014/5/14 »

質問

 

自宅をリフォームしたいと考えています。銀行に融資の相談に行くと、認知症の父親名義の土地に抵当権を設定することに問題があるとのことでした。解決方法を教えてください。

 

回答

 

 

 相談者のように自宅をリフォームする場合、銀行からお金を借りることがあります。このとき、銀行が抵当権という担保を自宅の土地建物に設定する場合が多いようです。お金を借りるために自分の名義の土地や建物に抵当権を設定する、これは銀行との契約になります。契約をする場合には、判断能力が必要です。相談者の父親は、この判断能力が不足しているので、自分では契約できないことが問題だと思われます。

 では、このようなときどう対応すればよいのでしょうか?考えられる解決方法としては、成年後見制度の利用が挙げられます。裁判所に申し立てをして成年後見人が選ばれると、成年後見人が本人に代わって代理人として契約ができます。そうすると、相談者の場合にも抵当権設定契約を成年後見人が行うことができて、お金を借りられそうだと思うかもしれません。

 しかし、成年後見人の役割は、本人の財産や生活を守ることです。その観点から、リフォームは本人にとって必要なのか、抵当権(担保)を設定してリスクは大きくないのか、などを検討して成年後見人は契約することが妥当かどうかを判断します。また、自宅に抵当権設定する場合には、居住用財産の処分にあたるので、裁判所の許可が必要になります。

 

司法書士 田中裕志