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家族信託(4)
« 2019/7/17 »

 【質問】

 80歳男性です。この度有料老人ホームに入所することになり、空き家となる自宅の管理を近くに暮らす長女に任せたいと考えています。将来的には売却の可能性もあります。適切な方法を教えてください。


【回答】

 空き家問題は、近年深刻な社会問題となっていることがらです。空き家が増えて、衛生上や防犯上、財産上の様々な不都合が生じています。空き家対策としての第一歩は空き家の管理です。

 相談者は、長女に空き家となる自宅の管理を依頼したいと考えています。この場合、所有者である相談者が長女に管理を任せるのは、親子間の契約となります。管理をどのような内容にするのかは、契約の内容となり2人で決めることになります。

 この契約のうちの一つの方法として、家族信託という手法があります。所有者である父親を委託者(任せる人)、長女を受託者(任せられる人)として委託します。任せる内容として管理のみにする場合もありますし、相談者のように将来の売却も視野に入れるのであれば処分も入れておくこともできます。

 そうすることにより、仮に相談者が認知症により判断能力が低下したとしても受託者である長女の判断で売却することができます。それにより、その売却代金を父親の生活費や介護費用に充てることができます。売却代金の実質的な受取人のことを受益者といいます。通常、委託者が受益者となります。つまり、任せられた人(受託者)が任せた人(委託者)のために売却すればその利益は任せた人が受益者として受け取ることになります。

 こうして不動産の換価(金銭に変えること)を容易にするのが家族信託です。


司法書士 田中裕志


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