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家族信託(8)
« 2019/10/25 »

質問】

 80代後半の父の預金を守るために家族信託することを考えています。預金のみでも可能でしょうか。

【回答】

 家族信託とは、主に家族間で財産を託して管理や処分を任せることをいいます。信託する財産は預金のみでも構いません。ほかに多いのは不動産です。いずれの場合も信託すると名義変更します。任された人(受託者)の名義に変更して受託者がその信託された財産を管理します。

 ここで、家族信託の全体像を簡単に把握しましょう。登場人物は3人です。財産を任せる人を委託者といいます。ふつうは親です。任せられる人は受託者です。子や甥姪が多いと思います。そして最後に受益者とは、財産の利益を享受する人です。通常、委託者と受益者は同一人物なので、実質的には親子(場合によっては甥姪など)2人の契約によって家族信託は成り立ちます。

 どのような財産を預けるか(何を信託するか)、任せる内容は管理、活用、処分などのいずれにするか、いつまで信託契約を継続するか、などは信託契約の内容に盛り込むことになります。

 信託は預けた財産の名義を変更して管理、処分などを任せるものなので、何より委託者(任せる人)と受託者(任せられる人)の信頼関係が重要です。受託者は(親子といえども)他人の財産を預かることになるので、自分の財産と分別して管理し、帳簿をつけ一定期間ごとに報告して、適正な管理をしなければなりません。

 長期間にわたり信託契約が続くことも考えられるので、場合によっては受託者を監督する人を置くなど受託者の歯止めも検討が必要です。

司法書士 田中裕志


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