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家族信託(17)
« 2020/6/02 »

 【質問】

 70代夫婦です。私たちには子どもがおりません。新型コロナ感染症対策として、相続と老後の財産管理を考えています。アドバイスお願いします。


【回答】

 新型コロナ感染症で世界中が混乱に陥っています。特に高齢の方は心配が大きいと思います。私の事務所もコロナ関連で相談を受ける機会が増えてきました。

 さて、対策ですが、「亡くなった場合のこと」とその前の「存命中の財産管理」に分けて考えます。万一、亡くなった場合にはその瞬間に相続が発生し、原則法定相続人(法律上の相続人)が財産を承継します。子どもがいない場合には、亡くなった人の配偶者とともに親(親が亡くなっている場合には兄弟)が法定相続人になります。例えば、兄弟ではなくて全ての財産を配偶者に承継させたい場合には、遺言を書くことが考えられます。「一切の財産を妻(夫)に相続させる」との遺言を残しておけば、原則法定相続分(法律上の相続する権利)よりも遺言が優先します。

 存命中の財産管理については、「任意後見契約」と「家族信託」を検討するのがよいでしょう。どちらも、「本人が何らかの理由で判断能力が低下して自分の財産管理が困難になった場合」に信頼する人に管理等を任せる制度です。そうなった場合に備えて、あらかじめ任せる人・任せる内容を決めて契約します。

そうすることにより、必要に応じて預金をおろしたり不動産を管理・処分してもらうことができるようになります。

 相続対策では遺言とともに家族信託を活用することもあります。家族信託は、守備範囲が広い制度です。専門家に相談してみてはいかがでしょう。


司法書士 田中裕志


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