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家族信託(20)
« 2020/10/07 »

質問】

 「家族信託」のことをこのごろよく耳にします。投資信託や信託銀行とは関係あるのでしょうか。教えてください。


【回答】

 信託を辞書で引くと「信用して委託すること。特に他人に一定の目的で財産の管理や処分をさせること」と記載されています。このような言葉の根本的な意味においては、家族信託は投資信託や信託銀行と共通点があるように思います。しかし、私たちが家族信託を考える社会的な場面においては、投資信託などとは関係がないと考えてよいでしょう。

 私たちは誰でも年をとります。高齢になれば認知能力が低下して判断能力が衰えることもあります。しかし、私たちの暮らしや取引を定める民法という法律は、基本的に判断能力を有していることが前提となっています。そのような前提があってはじめて、重要な財産(不動産など)を売却したり定期預金を解約することができます。そのようなギャップを埋める方法の1つとして家族信託という制度があります。

 自分の子供など信頼できる親族に自宅やまとまったお金等の管理や処分を委託する。それによって、仮に将来自分が認知症になったとしても委託された彼(彼女)の判断で、委託した本人のためにその財産を活用することができるようになります。

 場合によって、家族信託は成年後見制度や遺言と併用して使われることもあります。重要なのは、どのような制度を使うかの以前に「何のために制度を活用するのか」という目的を明確にしておくことです。専門家の知恵を借りながら、家族信託を学んでみるのもよいかもしれません。


司法書士 田中裕志


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