現在、法務局では、長期間に渡り相続登記がされていない土地について、所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、現在の所有権登記名義人の相続関係を一覧化した図を登記所に備え付ける事業を行っているそうです。

そのため、この法務局による探索の結果、判明した法定相続人に対して、法務局から、長期間相続登記がされていない土地があることをお知らせするとともに、相続登記の申請を促す通知を送付しているようです。

この通知に関して、ご不明な点等がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。


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