司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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家賃を払ってくれない⑨
« 2012/8/21 »

 

質問

 一軒家の借主が家賃を払わないので、裁判で明渡の判決をもらいました。

強制執行の手順について教えてください。

 

回答

 判決をもらった場合には、その次の手順としては強制執行です。強制執行とは、裁判所が強制的に判決内容を実行することです。ただし、判決がでた後でも、相手方と話し合って出て行ってもらう方法も検討するべきです。

 判決は原則として、2週間経って確定してから強制執行ができます。強制執行は、執行文付与申立等所定の手続きをしてから裁判所の執行官に申し立てをします。この場合には「建物を明け渡す」ことが強制執行の内容となります。具体的には、建物の中のモノとヒトを外に出して建物をカラにして債権者(家主)に引き渡します。鍵の開錠、モノの運搬、処分などが含まれるので、執行官が専門の業者を手配します。

 ただし、強制執行に着手する前に、執行官は債務者(借主)に対して任意に明け渡すよう促します。そのほうが債務者にとってもモノを再度利用できるし、債権者にとっても費用が安く済みます。また、感情的なしこりも小さく済むかもしれません。

 債務者が応じない場合の最終手段として、強制執行に着手します。この場合にはモノの運搬、保管、処分を行うために数十万円の費用がかかる場合があります。費用がかかることが強制執行のネックです。

                                  司法書士 田中裕志