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相続生前対策8(遺言取消)
« 2018/8/03 »

質問】

 80代男性ひとり暮らしです。今後面倒をみてもらう予定の甥と不仲になり、数年前に作成した遺言書や任意後見契約書を取り消したいと考えています。その方法と注意点を教えてください。

【回答】

 子どもがいない方などの場合、親族のひとりに晩年や死亡後の面倒を見てもらうために、遺言書や任意後見契約書、死後事務委任契約書を残すことがよくあります。それによって、認知症により判断能力が低下した場合に財産管理、契約をしてもらったり、葬儀等の主宰をしてもらったりすることができます。安心して老後を送るためのひとつの方法と言えるでしょう。

 しかし、今回の相談者のように途中で関係がぎくしゃくしたり、喧嘩をしたりして、考えがかわることがあります。そのような場合には、その現状に見合った適切な手続きをしなければなりません。

 契約などを公正証書で結んでいる場合、その取り消しについても契約書の中に記載していることがあります。例えば、「解除通知書は公証人の認証が必要」であるとか「公正証書により撤回できる」などです。その指定された形式に則って取り消し手続きをすることが必要です。

 また、取り消した後のことも考慮することが大切です。もともと必要性があった契約を取り消したわけですから、何らかの手立てを講じないと老後の安心は得られないかもしれません。別の人に面倒を見てもらうことになれば、まずその人の承諾が必要です。加えて遺言書の作成など新たな手続きをしなければならないことも考えられます。

司法書士 田中裕志