家族信託
家族信託とは?
家族信託とは、ご本人が認知症などにより財産管理を行うことが難しくなるリスクに備え、親が所有する財産(信託財産)を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう制度です。
現在、「認知症による資産凍結」を防ぐ有効な対策として注目されています。
家族信託を活用することで、自宅やアパート、預貯金の管理だけでなく、日常生活に必要な費用の支払い、不動産の維持管理などを、信頼できるご家族(子どもなど)が代わりに行うことができます。
将来の財産管理に不安を感じている方や、親の認知症に備えたい方にとって、家族信託は安心につながる制度です。専門家による設計が欠かせませんので、ぜひ当事務所へご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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将来的に親の居住用不動産を売却したい
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認知症による資産凍結回避
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障がいのある子どの生活保障
サポート内容
- ヒアリング
- お客様の不安をお伺いし、ご希望に合わせたプランをご提案いたします。
- 家族間で話し合う
- 家族信託は家族間で行うものだからこそ、進める前に全員が納得できるようしっかりと話し合うことが大切です。特に、受託者にメリットが偏るような内容では、後に家族間での不和の原因となる恐れがあります。初期段階で疑問や懸念をクリアにし合意形成を図ることで、後の財産管理を円滑に進めることが可能になります。家族信託についての理解を深め、全員が一致した上で契約に進むことが、トラブルを避ける鍵となります。
- 信託契約の内容を決める
- 家族信託についての家族間の合意が形成された後は、信託契約の具体的な内容を決定する段階に進みます。家族信託では、契約内容を自由に設計できるため、信託財産や信託目的等を明確にすることが重要です。
- 家族信託の契約書を作成する
- 契約書は、公証役場にて作成いたします。公証役場との事前打ち合わせは全て当事務所が行いますので、契約書を作成するご希望日をお伺いいたします。
- 信託登記を行う
- 不動産が信託財産に含まれている場合は、名義人を委託者から受託者に変更する登記を法務局へ申請しなければなりません。
- 信託専用の口座を開設する
- 家族信託を利用する際に、受託者は自身の財産とは別に信託財産を管理する必要があります。信託財産を管理するために、金銭管理用の口座を開設していただきます。
- 家族信託管理・運用を開始する
- 家族信託の一連の手続きが終了したら、実際に信託財産の管理・運用の開始します。
料金
(税込 330,000円)
※別途「登録免許税」「公証役場費用」等の実費がかかります。
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成