相続手続き
亡くなられた方(被相続人)が所有していた土地や建物について、登記名義人を変更する手続きを相続登記と言います。これまでは、この相続登記には期限がありませんでしたので、いつまでも放置していても法律的な罰則がありませんでした。
しかし、これによって所有者不明の土地が増えすぎてしまったことを受け、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続してから一定期間(原則3年)のうちに名義変更をしなければ、10万円の過料がかかることになりました。
相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため、当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための「無料相談」を随時実施しております。
まずは、お気軽にお問合せください。