相続放棄
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産を一切引き継がないことを選択する手続きです。
相続放棄をすると「はじめから相続人でなかった」ものとみなされるため、現金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。そのため、相続放棄を選ぶ際には慎重な判断が必要です。
相続放棄を行うためには、「相続の開始を知った時から3か月以内」 に家庭裁判所へ申述する必要があります。もしこの手続きを行わなければ、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされ、借金や負債の弁済義務まで負うことになってしまいます。
一度単純承認とみなされてしまうと、その後に相続放棄や限定承認を選択することはできません。期限内にしっかり判断し、適切な手続きを取ることがとても重要です。
当事務所では、期限内の相続放棄はもちろん、3か月を過ぎた相続放棄についても対応しております。
相続財産や債務の状況を確認し、最適な方法をご提案いたしますので、まずはお早めにご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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故人が残した借金の請求や税金の督促が届いた
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売れない不動産は相続したくない
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相続争いに巻き込まれたくない
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亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっているが、相続放棄したい
サポート内容
- 必要書類の取得代行
- ご希望の方については、相続放棄申述に必要な書類取得の代行が可能です。
- 家庭裁判所への申述書作成、ご署名押印
- 相続放棄申述書は、相続放棄の手続きを開始するために必須の非常に重要な書類であり、不備のないように適切な方法で作成しなければなりません。
- 家庭裁判所への申立
- 相続放棄申述書と必要書類を、家庭裁判所へ提出いたします。
- 照会書を裁判所に返送
- 家庭裁判所から相続放棄に関する照会書がご自宅へ送られてきます。 照会書とは、申立てした内容の確認と、相続放棄の要件を満たしているかどうかを、裁判所が判断するための質問書類です。 回答書の書き方については、当事務所がしっかりサポートいたします。
- 相続放棄申述受理通知書がご自宅に届く
- 照会書を家庭裁判所へ送付し、裁判官の審理を経て、めでたく相続放棄が受理された場合、裁判所から相続放棄を受理した旨の通知書が送られてきます。これが届いたら、相続放棄を家庭裁判所が認めてくれたということなので、一安心です。
- 「相続放棄申述受理証明書」を債権者への通知をします
- 必要に応じて、故人の借入先などの債権者へ「相続放棄申述受理証明書」の写しを通知することで、債権者から郵便物等が止まります。
料金
(税込 33,000円)
※相続人1名あたりの料金になります。
※別途「印紙、切手代」等の実費がかかります。
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成