許認可手続
許認可手続とは?
建設業を営むには、建設業法に基づく「建設業許可」が必要です。
軽微な工事を除き、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
当事務所では、建設業許可に関する幅広い手続きをサポートしています。
・新規許可申請
・更新手続き
・業種追加
・各種変更届・決算変更届
・経営事項審査(経審)
要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、すべて一貫してお任せいただけます。
さらに、法人設立登記や役員変更登記など司法書士業務と連携することで、ワンストップでスムーズに手続きを完了できる体制を整えています。
建設業許可の取得・維持は、事業の信頼性を高め、受注拡大にもつながる大切なステップです。
ぜひ専門家にご相談ください。
※対応:行政書士部門
こんなお悩みございませんか?
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法人成り・独立開業にあたり、許可が必要
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元請から「建設業許可を取るように」と言われた
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決算報告や変更届の提出を忘れていた
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経審を受けて公共工事に参入したい
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更新手続きの期限が迫っている
サポート内容
- 建設業許可の可否診断
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経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の要件をチェック
財務状況や過去の状況から、申請の可否や適切な許可区分(知事・大臣、一般・特定)を判断 - 必要書類のご案内・収集サポート
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法人登記事項証明書、納税証明、決算書類など、申請に必要な各種書類をリストアップ
公的機関への取得代行も対応(可能範囲) - 申請書類の作成・添付資料の整備
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建設業法に基づいた正確な申請書を作成
添付書類(資格証・実務経験証明等)の適正性をチェックし、不備のない申請書類を作成 - 行政庁への申請・対応代行
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福島県庁または会津若松市を管轄する出先機関への提出を代行
補正・追加資料の対応もお任せください - 許可取得後のアフターサポート
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決算変更届(毎年)、更新申請(5年ごと)、業種追加・営業所変更などの継続的手続
経営事項審査(経審)・入札参加資格申請(指名願)にも対応 - 他士業連携によるワンストップ対応
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会社設立、定款変更、役員変更など、司法書士による登記業務との連携
会社支援に強い税理士のご紹介も可能
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成