簡易裁判所での訴訟代理
簡易裁判所での訴訟代理とは?
平成15年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所に係属する民事事件について、当事者の代理人として訴訟活動を行うことができるようになりました。
簡易裁判所では、紛争の目的の価額が140万円以下の民事事件を取り扱っており、例えば次のようなケースが対象となります。
・貸したお金を返してもらえない
・家賃を滞納されて困っている
・請負代金や売買代金を支払ってもらえない
当事務所には、法務大臣の認定を受けた司法書士が在籍しており、当事者に代わって簡易裁判所における代理業務を行うことが可能です。
「弁護士に依頼するほどではないが、自分一人で裁判を進めるのは不安」という場合に、司法書士による訴訟代理は大きな力になります。
まずはお気軽にご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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貸したお金を返してくれない
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家賃を滞納されている
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時効取得で土地や建物を取得したい
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古い抵当権を抹消したい
サポート内容
- 貸金返還請求訴訟
- 友人、知人などにお金を貸したが返済期限を過ぎても返してもらえない場合は、裁判所に対して貸金返還請求訴訟を提起することで、債権の回収を図ることが可能です。
- 建物明渡請求訴訟
- 賃料の支払いが滞っているなど一定の事情がある場合には、裁判所に対して建物明渡請求訴訟を提起することで、法の手続きに則って建物の明渡しを実現可能です。
- 時効取得による所有権移転登記請求訴訟
- 時効取得の要件を満たしたけれど、相手方が取得時効の援用に応じてくれない場合には、時効取得に基づく所有権移転登記請求訴訟を提起することで、裁判所が権利関係を確定してくれます。
- 抵当権抹消登記請求訴訟
- 抵当権者がいろいろな事情があり抹消手続きに応じてくれない場合には、裁判所に対して抵当権抹消登記請求訴訟を提起し、判決を取得して抵当権抹消登記を申請することが可能です。
- 上記以外の訴訟
- 上記以外の訴訟に関しても、まずはお気軽にご相談ください。必要に応じて、当事務所と連携している弁護士をご紹介することも可能です。
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成