役員や目的等の変更
商業登記とは?
商業登記は、会社間の取引を安全かつ円滑に行うため、会社の基本情報を一般に公開する制度です。
そのため、登記されている内容と実際の会社の状況が常に一致している必要があります。
役員の就任・退任、商号や目的の変更など、登記事項に変更があった場合には、原則「変更があった日から2週間以内」に登記申請を行う義務があります。
この期間を過ぎてしまうと、過料(罰金)が科される可能性もありますので、早めの手続きが重要です。
当事務所では、役員変更登記をはじめ、商業登記全般について司法書士が迅速かつ正確に対応いたします。会社の登記に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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役員の就任・退任に伴う役員変更登記をしたい
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商号や目的、本店を変更したい
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増資したい
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廃業したい
サポート内容
- 商号の変更
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会社の商号を変更した場合には商号変更登記を行う必要があります。
商号は定款の絶対的記載事項ですので、これを変更するには株主総会の決議が必要になります。 - 目的の変更
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会社の目的を変更した場合には目的変更登記を行う必要があります。
目的は定款の絶対的記載事項ですので、これを変更するには株主総会の決議が必要になります。 - 役員変更
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取締役や監査役の新規就任や任期満了、辞任、解任、死亡等により変更があった場合役員変更登記を行う必要があります。
役員全員が再任する場合であっても登記をする必要があります。 - 発行可能株式数の変更
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発行可能株式数を変更した場合には、発行可能株式数の変更登記を行う必要があります。
発行可能株式数に関する規定は定款の記載事項ですので、これを変更するには株主総会の決議が必要になります。 - 増資(募集株式の発行)
- 株式会社が資金調達をするために、株式を新たに発行することを増資といい、増資した場合には登記手続きも必要になります。
- 組織再編
- 合併・会社分割などの組織再編について、組織再編の手法の検討・スケジュール策定・各種書類の作成・登記申請まで当事務所がサポートいたします。
- 解散、清算結了
- 会社の解散とは、事業を停止して法人格を消滅させる手続きです。業績不振で回復の見込みがない、後継者がいないなど事業の継続が困難な場合に、会社の解散を決断することになります。また、取引先への買掛金の支払いなどを含む「清算手続き」を経る必要がありますので、税理士と連携し、スムーズに手続きを進めていく必要があります。
- 上記以外の登記
- 上記以外の登記手続きにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成