不動産登記(売買、抵当権設定等)
不動産登記とは?
不動産登記とは、土地・建物・マンションなどの権利関係を法務局に登録し、公示する制度です。
登記によって所有者や権利関係が明らかになり、不動産取引の安全と円滑が守られます。
登記が必要となる主なケースには、次のようなものがあります。
売買により土地や建物を取得したとき
住宅ローンの借入れや完済に伴い、抵当権を設定・抹消するとき
所有者の住所や氏名が変更になったとき
これらの登記を怠ると、所有権を第三者に主張できなくなったり、取引に支障が出たりするなど、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
当事務所では、こうした不動産登記の手続きを司法書士が正確かつ迅速にサポートいたします。安心して不動産の権利を守るために、ぜひご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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マイホームを購入したので、所有権移転登記を依頼したい
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住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消登記をお願いしたい
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結婚や引越しで住所や氏名が変わったため、不動産登記を変更したい
サポート内容
- 所有権に関する登記
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土地や建物の売買・贈与・交換などにより、不動産の権利を取得した場合は、所有権移転登記をすることをお勧めします。
不動産の名義変更の手続きをすることで、権利関係を明らかにし、大切な財産を守ることができます。
また、建物を新築した場合には、所有権保存登記をすることで、建物についての権利が守られます。 - (根)抵当権に関する登記
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"住宅ローンなど、不動産を担保(抵当)にお金を借り入れる時には、抵当権・根抵当権の設定登記が必要になることがあります。
その後返済が終わった時には、抵当権・根抵当権の抹消登記が必要になります。" - 住所や氏名の変更に関する登記
- 住所を移転した場合や、婚姻などで氏名が変わった場合には、その変更の登記手続きが必要になります。
- 地上権、賃借権等に関する登記
- 所有権、抵当権以外の登記手続きも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成