書類作成
書類作成とは?
司法書士は、簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所に提出する各種書類の作成や、その手続きに関するご相談を業務として行うことができます。
特に家庭裁判所に提出する書類については、次のようなケースでご依頼いただくことが多くあります。
・相続放棄の申述書
・遺言書の検認申立書
・成年後見人選任の申立書
・遺産分割調停の申立書
こうした書類は法律的に正確さが求められるため、ご自身で作成するのは大きな負担となりがちです。
当事務所では、豊富な経験をもとにスムーズな書類作成をサポートし、安心して手続きを進めていただけるようお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
※対応:司法書士部門
こんなお悩みございませんか?
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相続人間の話し合いがまとまらない
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遺言書が見つかった
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相続人に行方不明者がいる
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両親の財産管理をしてほしい
サポート内容
- 遺産分割調停・審判の申立書作成
- 故人の遺産についての協議が相続人間でまとまらない場合には、家庭裁判所を利用した遺産分割調停の申立」を検討しましょう。話し合いがまとまらないまま放置してしまうと、様々な不利益を被る可能性がございますので、ご注意ください。
- 遺言書の検認の申立書作成
- 自筆証書遺言が見つかった(預かっていた)場合、遺言書の偽造・変造を防止するための手続として家庭裁判所へ検認の申立を行う必要がございます。検認されていない自筆証書遺言は、相続手続での効力が認められませんのでご注意下さい。
- 不在者財産管理人等の選任の申立書作成
- 故人の相続人に行方不明者がいた場合は、裁判所に行方不明者の財産管理人を選んでもらい、裁判所の許可を取った上で、その財産管理人が手続きを行います。その他相続財産管理人・特別代理人など、お客様の問題に合わせて必要な申立書の作成をサポートいたします。
- 失踪宣告の申立書作成
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失踪宣告とは、一定期間生死が明らかでない不在者について、死亡したのと同じ扱いにするためにとる手続きのことです。
生死が明らかでないまま、いつまでも生存者としておくと、その者の財産やまわりの身分関係がなかなか処分(配分)できない状態が続いてしまいます。
そこで、家庭裁判所に利害関係人が申立て、手続きを経ることで死亡したものとみなすことができ、その人にかかわる財産関係や婚姻関係について確定し清算することができるのです。 - 成年後見等の申立書作成
- 認知症等の発症により判断能力が十分でない状態となると、その人一人では生活を行うことが困難になるかもしれません。そのような方々を法律的に支援、保護を行う場合には、裁判所に成年後見の申立が可能です。具体的には、後見人が本人に代わって財産を管理したり、入院や施設への入居など各種契約を代わりに行うことができるようになります。
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成