農地の権利移転、転用、農振除外
農地の権利移転、転用、農振除外とは?
農地の所有権を移転するなど権利の移動を行う場合や、田・畑を農地以外の用途に転用する場合には、農地法に基づき許可や届出が必要となります。
具体的には、所在地の区域に応じて、県知事または農林水産大臣の許可を受けるか、市街化区域であれば農業委員会への届出を行う必要があります。
農地に関する手続きは法律上の要件が多く、専門的な知識が求められます。適切に対応しないと、後に無効や違法となり、トラブルに発展する可能性もあります。
当事務所では、農地の売買・贈与・相続に伴う所有権移転や、農地転用許可・届出の手続きを行政書士がサポートいたします。農地に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
※対応:行政書士部門
こんなお悩みございませんか?
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相続で取得した農地を売却したい
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農地を宅地に変更したい
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親から農地を贈与してもらうため、名義変更をしたい
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農地を駐車場や住宅用地として活用したい
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耕作放棄地を処分したい
サポート内容
- 農地法第3条許可
- 農地を耕作目的で(農地のまま)売買・贈与や賃貸をする方が必要な許可手続きです。
- 農地法第4条許可
- 自分名義の農地を宅地や駐車場など、他の用途に変更(転用)する方が必要な許可手続きです。
- 農地法第5条許可
- 農地を宅地や駐車場など、他の用途に変更(転用)する目的で、自分以外の者に売買・贈与や賃貸をする方が必要な許可手続きです。
- 非農地証明
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非農地証明とは、土地登記上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっており、かつ一定の条件を満たしている場合に、非農地として証明を受けることができる土地です。
この証明書によって地目変更登記を行うことができます。 - 農用地区域の除外申し出
- 転用したい農地が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合には、転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外、いわゆる農振除外の手続きが必要となります。
料金
料金
お手続きの流れ
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01 ご予約Reservation
まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。
スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。お気軽にお電話ください。0120-913-456
受付時間 8:30〜17:30(月〜土・祝日は除く)
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02 ご来所Your visit
ご予約いただいた日時に、ご来所いただきます。事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。
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03 専門家との面談Consultation
面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。
専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。
相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。
この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。 -
04 ご依頼Inquiry
無料相談での内容をお聞きになり、
当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。
そのほかの業務案内
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Service 01 相続手続
相続登記/遺産整理/相続した空き家・不動産の売却/負動産の処分/相続放棄
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Service 02 終活・生前対策
遺言書/生前贈与/家族信託/任意後見
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Service 03 不動産関連
不動産登記/農地の権利移転・転用・農振除外/建物の登記/土地の調査・測量・登記
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Service 04 会社関連
設立/役員や目的等の変更/許認可手続/事業承継・廃業手続
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Service 05 裁判関連
簡易裁判所での訴訟代理/書類作成