ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします
☎ 0120-913-456
土地建物の登記簿というものがあります。
登記所(法務局)に保管してある文書(データ)ですが、土地1筆、建物1棟ごとに「広さがどれくらいか」「所有者はだれか」「住宅ローンでいくら借りたいか」などの情報が書いてあります。
その登記簿は原則的には、所有者などから申請しないと書き換えてくれません。
つまり、所有者である名義人がなくなったら、その子どもなどが登記所に申請しないとずっと亡くなった人の名義のままなのです。
明治や大正時代の方の名義のままになっている土地登記簿をよく見かけます。
そうすると、4世代、5世代前の方の相続となりますので、相続権のある人が数十人いることもあります。
その方々全員に実印と印鑑証明書をもらわないと名義替えができないことを想像するとぞっとしてしまいます。