司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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相続放棄

相続放棄とは 

「相続放棄」は、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。

相続は、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

そのため、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合には、金融機関から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、相続放棄をすれば、金融機関など借金の支払いに応じる必要が原則はなくなります。

この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、家庭裁判所への申請が必要です。

相続放棄の注意点

相続放棄をするためには、いくつか注意点があります。

1. 相続放棄をするためには、相続開始(被相続人の死亡日)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

※当事務所は、3ヶ月を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおります。諦めずに、一度ご相談ください。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

 

当事務所のサポート内容

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの照会に対し、回答のサポートをします

5)家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され、受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です

 

料金(目安)

1人 33,000円(税込)~

※2人目以降は、1人22,000円(税込)~

 

ご相続までの流れ

 

(1)ご予約

まずは、お電話・メール・LINEにて無料相談のご予約ください。

スタッフが、お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。

当事務所は、毎週土曜日も対応可能です。

お気軽にお電話ください。

 

(2)ご予約いただいた日時に、ご来所ください

事務所東側に、駐車場①~⑦7台分を完備しております。

 

(3)専門家との面談

面談場所は、個室となっているため、プライバシーも守られております。

専門家である司法書士がご相談について親身にお伺いいたします。相談時間は内容にもよりますが、1時間程度です。

この無料相談では、相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。

疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

※お客様のご自宅での相談も可能です。予約時にお伝えください。

 

(4)ご依頼

無料相談での内容をお聞きになり、当事務所のサポートをご利用いただけるようでしたら、是非ご依頼ください。

 

あいグループならワンストップ!

運営:司法書士法人あい事務所

代表:田中裕志(司法書士・行政書士)

グループ会社:司法書士法人あい事務所 (会津若松事務所、会津坂下事務所、猪苗代事務所)、行政書士法人あい事務所、土地家屋調査士あい事務所、株式会社あいすむ、一般社団法人シニア支援協会 他

所員(グループ内):行政書士:4名 司法書士:7名 土地家屋調査士:3名 宅地建物取引士:3名 総数:28名

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