相続
故人の所有していた財産を、誰が相続するのかを明らかにしておくと、将来の紛争を未然にふせぐことができます。
不動産については、名義変更の登記をしておくことをお勧めします。相続人の間で話し合いが済んでいても、きちんとした手続きをしておかなかったために、名義変更の手続きが難しくなることもあります。
何代にもわたって、相続人の調査が必要になったり、何代かにわたって相続するせいで相続人が増え、話し合いがまとまらなくなったりするケースもあります。
Q不動産の名義変更をしたい
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遺言
遺言書があると、法律の範囲内で、故人が希望した通りに相続財産を分配させることができます。
相続人間で、相続時に争いが予想される場合などは、特にあらかじめ遺言をしておくことで、相続の際の争いを防ぐことができます。
また相続人以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。遺言には何種類か種類があるので遺言書作成のサポートをします。
Q遺言書を作成したい
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家族信託
家族信託とは、自分の財産を家族など信頼できる人に託し、管理・運用してもらう制度です。
急激に高齢化が進む現代において、高齢者が財産を管理できないリスクに備える仕組みとして注目されています。
例えば、施設入居ために不動産を売却したい場合には、必ず所有権者の本人確認が必要になります。その際、本人が認知症等で判断能力が低下していると本人確認ができないため、不動産を売却できず、財産が凍結されてしまいます。
ところが、家族信託をうまく活用していると、財産が凍結されるのを防いだり、相続をめぐる家族の仲たがいを防いで自分の思いに沿った相続を実現することも可能です。
Q認知症対策を考えたい
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法定後見
認知症や障害のある人の中で、判断能力が不十分になっている人の生活を支えるための制度です。
「後見人」という人が裁判所から選ばれます。後見人は本人(被成年後見人と呼ばれています)の収入・支出の管理をしたり、本人に代わって契約を結んだりすることで、本人の生活を法律の面からサポートします。
できるだけ本人の意思を尊重しながら生活を支援し、権利を守ります。
任意後見
認知症などの判断の衰えに備えて、本人が元気なうちに、自分で選んだ人を後見人に指名することができます。
あらかじめ、財産の管理・介護・医療などの事柄を詳しく決めておくことで、より本人の希望に沿った支援を将来うけることができます。
あいグループならワンストップ!
運営:司法書士法人あい事務所
代表:田中裕志(司法書士・行政書士)
グループ会社:司法書士法人あい事務所
(会津若松事務所、会津坂下事務所、猪苗代事務所)、行政書士法人あい事務所、土地家屋調査士あい事務所、株式会社あいすむ、一般社団法人シニア支援協会 他
所員(グループ内):行政書士:4名
司法書士:7名
土地家屋調査士:3名
宅地建物取引士:3名
総数:28名
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