故人の所有していた財産を、誰が相続するのかを明らかにしておくと、将来の紛争を未然にふせぐことができます。
不動産については、名義変更の登記をしておくことをお勧めします。相続人の間で話し合いが済んでいても、きちんとした手続きをしておかなかったために、名義変更の手続きが難しくなることもあります。
何代にもわたって、相続人の調査が必要になったり、何代かにわたって相続するせいで相続人が増え、話し合いがまとまらなくなったりするケースもあります。
遺言書があると、法律の範囲内で、故人が希望した通りに相続財産を分配させることができます。
相続人間で、相続時に争いが予想される場合などは、特にあらかじめ遺言をしておくことで、相続の際の争いを防ぐことができます。
また相続人以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。遺言には何種類か種類があるので遺言書作成のサポートをします。
認知症や障害のある人の中で、判断能力が不十分になっている人の生活を支えるための制度です。
「後見人」という人が裁判所から選ばれます。後見人は本人(被成年後見人と呼ばれています)の収入・支出の管理をしたり、本人に代わって契約を結んだりすることで、本人の生活を法律の面からサポートします。
できるだけ本人の意思を尊重しながら生活を支援し、権利を守ります。
認知症などの判断の衰えに備えて、本人が元気なうちに、自分で選んだ人を後見人に指名することができます。
あらかじめ、財産の管理・介護・医療などの事柄を詳しく決めておくことで、より本人の希望に沿った支援を将来うけることができます。