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土地や建物の売買・贈与・交換などにより、不動産の権利を取得した場合は、所有権移転登記をすることをお勧めします。
不動産の名義変更の手続きをすることで、権利関係を明らかにし、大切な財産を守ることができます。
また、建物を新築した場合には、所有権保存登記をすることで、建物についての権利が守られます。
・認知症になっても、自宅を売って、そのお金を夫婦の生活資金にしたい。
・夫婦が共に亡くなったら、残った財産をお世話になった甥姪に渡したい。
などのお悩みに対して、判断能力があるうちに民事信託契約を結ぶことで、そのような不安を解消することができます。
住宅ローンなど、不動産を担保(抵当)にお金を借り入れる時には、抵当権・根抵当権の設定登記が必要になることがあります。
その後返済が終わった時には、抵当権・根抵当権の抹消登記が必要になります。
古い抵当権が抹消登記されずに残っている場合にも、お気軽にご相談下さい。
住所を移転した場合や、婚姻などで氏名が変わった場合には、その変更の登記手続きが必要となることがあります。
これらの不動産登記について、必要書類を作成し登記手続きを代理します。
会社や法人は、数多くの種類があるので、設立したい会社や法人の規模や特徴に合わせて、設立する会社や法人の種類を決め、設立の手続きをする必要があります。
役員について辞任や任期が満了することにより変更があった場合、役員変更の登記が必要になります。
事業を拡大して、会社の目的外の事業を行う場合には、目的追加による目的変更登記が必要になります。
商業登記は、不動産登記と異なり、必ず登記しなければなりません。また登記をするべき期間も決まっています。
これらの登記に必要な定款・議事録などの必要書類を作成し、登記手続きを代理します。
簡易裁判所の裁判で、その争いの目的となる金額が140万円を超えないものについては、代理人として裁判をします。
建物明け渡しの請求など、争いの目的となる金額が140万円を超える裁判については、訴状などの必要書類の作成を行うことで、本人が裁判をするのを支援します。
法廷での裁判の前段階として、権利を確保するための保全手続きや、裁判の後に、実際に権利を実現するための執行手続きが必要になることがあります。これらの手続きについて、裁判所に提出する書類を作成します。
相続、離婚や養子縁組などの家族関係の事柄について、当事者間では話し合いで解決できないような問題が起こった場合に、家庭裁判所に提出する調停・審判・裁判などの書類を作成します。
地代や家賃を支払いたいが、賃貸人が受け取らない場合や、行方がわからず、支払ができない場合など、供託手続きをすることで、地代や家賃を支払うことができます。これらの供託手続きについて代理します。