ひとりひとりの問題解決に全力を尽くします
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ひとが亡くなると様々な手続きが必要となります。
ひとによって様々ですが、預貯金や株式・公共料金・生命保険などがあります。
その中で、私たち司法書士は、不動産の名義替えに関わります。
遺言がない場合、長男などのいわゆる「跡取り」の方は、自分の名義にするために「遺産分割協議書」という書類に兄弟や甥・姪などから実印や印鑑証明書をもらわなければなりません。
すんなりもらえる場合もありますが、もめるケースもあります。
また、もめるとまではいかないけれど、かなり気を遣うケースが結構あります。
「身内の間でもめたくない」という心理が働くのだと思います。
「どれくらいお礼を渡したらいいか」などと相談を受けることもあります。
そのような意味では、気を遣わないための遺言というとらえ方もありそうです。