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近頃業務では、「遺言」についてのご相談を受ける機会も増えてきました。
遺言を考えている方の多くが、ご家族のことを思って、相談に来られます。
相談者の多くの方が、遺言について持っておられる疑問の一つに、「遺言で財産の承継先を決めてしまったら、それに反するような、売却などの処分はもうできなくなるのではないか?」という疑問があります。
このようなご質問には、「遺言を作成しても、遺言の効力が生じるは、亡くなられた後なので、生きている間は、遺言に縛られず、ご自分のために、自由に財産を処分することができます。」とお答えしています。