司法書士法人あい事務所-会津若松・猪苗代・会津坂下-

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家賃を払ってくれない⑦
« 2012/6/17 »

 

質問

 家賃不払いによる明け渡しの裁判を起こしました。提出した訴状が相手に届かないようです。今後、どのようにすればよいでしょうか。

 

回答

 裁判を起こして、訴状が相手に届かないケースは時々あることです。裁判は原則的にお互いの主張を聞きあって反論等し合いながら進めていくものです。ですから、その前提として言い分を記載した訴状等が相手に届くことが必要となります。

 相談者の場合には、まず、裁判所からの連絡を待つことになると思います。訴状が相手に1回目で届かない場合には、日曜日に送達するなど2回目以降の送達を裁判所がするものと思われます。それでも届かない場合には、裁判所から連絡が来て「相手の住所や勤務先を調査してください。」と言われることがあります。その場合、住民票をとったり、相手の住所や勤務先に出向いて相手がいるのかどうか調べます。

 そして、その結果を裁判所に書面で報告します。調査の結果「そこにいます。」ということであれば、裁判所に再度訴状を送ってもらいます。仮に相手が受け取らない場合でも、送達とみなす制度があります。他方、調査の結果「どこにいるのかわからない。」場合には、公示送達という裁判所に張り紙をする方法で送達とみなします。このような方法でやっと裁判がスタートします。

 

司法書士田中裕志