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遺言書についての疑問2
« 2012/8/14 »

 

遺言書についての疑問2

 

 遺言書についての疑問の中には、「遺言書を書いておけば、全てその通りになるのか?」というものがあるようです。遺言書を書くことによって、法律で定められた相続人への相続方法とは異なる方法で、特定の人に財産を残すことができます。ただし、この場合でも法律で定められた本来の相続人に、一定の割合(遺留分)を主張できる権利が認められています。これを「遺留分減殺請求権」といいます。「遺留分」を主張できる相続人は、「配偶者・子・直系尊属(親など)」です。兄弟姉妹が相続人になる場合には、遺留分はありません。

 遺留分権利者が権利を主張してこなければ、遺言書通りの財産の承継が可能になります。ただし、将来的に、遺留分を請求する相続人が出る可能性がある場合には、遺留分に配慮した遺言書を残すよう心がけましょう。

司法書士 眞鍋京子