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遺言の必要性4
« 2013/3/15 »

 

遺言の必要性4

 

質問

 79歳男性です。二男が行方知れずで連絡が取れません。遺言書を残しておいたほうが良いと思うのですが、本当にそうでしょうか。その理由も教えてください。

 

回答

 結論から申し上げると、相談者の場合は遺言書を残しておいたほうが良いケースだといえると思います。

 遺言書を残さない場合と比較して検討してみましょう。遺言書がない場合には相続人全員で話し合いをして遺産の分配を決めます。この「相続人全員」というのがポイントです。全員一致でなければ、原則としてその先には進めないのです。子ども(相続人)の一人が行方不明であれば、そもそも相続人全員での話し合いができないので全員一致はありえません。そうすると名義変更等の手続きが進みません。この場合、行方不明者が見つからなければ、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立して、裁判所の許可を得て、話し合い(遺産分割協議)をします。この手続きには、日数と手間がかかり、不在者(行方不明者)の相続分を確保しなければなりません。

 他方、遺言書がある場合には、遺産分割協議を行う必要がなく、原則として遺言書の内容通りに手続きを進めることができます。そうすると、不在者に関わることなく、預貯金の解約や土地建物の名義変更ができます。

 このことが、手続面からみた遺言を残す必要がある理由です。